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生活相談員(ソーシャルワーカー)の仕事内容 | 仕事内容・必要な資格や要件

生活相談員(ソーシャルワーカー)の仕事内容 | 仕事内容・必要な資格や要件

#役割・仕事内容
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もしも家族や自分が入院して、退院した後にどのようなサービスを利用していけばよいのか?すぐに家に帰るのか、それとももう少しリハビリを積極的に行える病院に転院すればいいのか……もちろん自分で調べることもできるでしょう。しかし、多様化したサービスの中で最適解を導き出すのは難しいかもしれません。 そんな時は生活相談員に相談することをお勧めします。

生活相談員の役割

生活相談員とは、医療・教育・福祉・介護の業界において相談員として支援を行う職種を指します。生活相談員の役割とはズバリ【橋渡し役】でしょう。

利用者やその家族と施設、地域、他事業所との橋渡しです。

  1. 利用者や家族に対する相談業務
  2. サービス担当者会議の参加
  3. サービス利用のための契約
  4. 介護計画書の作成
  5. 入所・退所の手続き
  6. 地域との連携
  7. 苦情受付 等の業務があります。

生活相談員の仕事内容

主に家族や利用者のサービス利用に対する相談。介護状況の変化に応じて、どのようなサービスを提供できるのか等、具体的な提案を行う必要があります。

サービス担当者会議に出席することでその利用者を取り巻く環境資源を把握しておくとよいでしょう。またサービス利用のための契約をおこないます。

サービス担当者会議での情報を施設に持ち帰り、入所の手続きを他職員と情報共有し、相談しながら部屋決めやサービス内容を決定し介護計画書を作成していきます。

退所後にも地域での生活が出来るように支援を行うなど、生活相談員の業務は多岐にわたります。
人手不足のため介護職との兼務がある場合も少なくありません。

ケアマネジャー(介護支援専門員)との違い

ケアマネージャー(介護支援専門員)と生活相談員はどちらも利用者・地域・サービス事業所をつなぐ仕事をします。ですが大きく異なる点として、ケアマネージャーが作成した居宅サービス計画書をもとに、生活相談員は業務を行うということが挙げられます。

サービス提供責任者との違い

生活相談員は施設内の介護計画書の作成を行いますが、大きな仕事は利用者・地域・サービス事業所をつなぐ仕事です。 一方、サービス提供責任者は「訪問介護サービス」を行う上での責任者です。ヘルパーのシフトを決定したり訪問介護計画書の作成をします。 働く場所も業務も異なります。

サービス提供責任者 生活相談員
施設 訪問介護サービス 老人ホーム
短期入所生活介護
介護老人保健施設
病院 等
主な業務 利用者や家族に対する相談業務
サービス担当者会議の参加
サービス利用のための契約
訪問介護計画書の作成
サービス提供手順書の作成
モニタリング
ヘルパーのシフト作成
利用者や家族に対する相談業務
サービス担当者会議の参加
サービス
利用のための契約
介護計画書の作成
入所・退所の手続き
地域との連携
苦情対応・窓口業務

支援相談員との違い

生活相談員との違いと支援相談員について触れる 支援相談員とは仕事内容は生活相談員と変わりありません。違いは働く場所です。 介護老人保健施設での相談員のことを支援相談員といいます。

支援相談員 生活相談員
施設 訪問介護サービス 老人ホーム
短期入所生活介護
介護老人保健施設
病院 等

生活相談員に必要な資格・要件

生活相談員は国家資格を指す名称ではありませんが生活相談員に必要な要件として

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事任用資格

が必要となる場合がほとんどです。 社会福祉法に定められているからです。

※自治体によっては、上記3つの資格を持っていない人でも条件次第で生活相談員として認められる場合があります。

社会福祉士

社会福祉士は福祉系の国家資格です。社会福祉法及び介護福祉法を用いて、相談を受け援助を行なう専門職です。

社会福祉士資格取得方法.png

第1号の場合)福祉系大学4年制を卒業し、指定科目を18科目履修することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることが出来ます。
第9号の場合)社会福祉主事養成機関(昼間課程・夜間課程)で2年履修し、相談援助実務を2年、社会福祉士科短期養成施設で6か月以上履修することで国家試験の受験資格を得ることが出来ます。
第11号の場合)相談援助実務を4年、社会福祉士科一般養成施設で1年以上履修することで、国家試験の受験資格を得ることが出来ます。
社会福祉士試験

精神保健福祉士

精神保健福祉士は福祉系の国家資格です。精神障害者に対する相談を受け援助を行なう専門職です。

精神保健福祉士資格取得方法.png

令和2年度の精神保健福祉士の国家資格試験についての受験資格は以下のようになっています。

受験資格(第23回)

  1. 4年制大学で指定科目を修めて卒業した方 (令和3年3月31日までに卒業見込みの方を含みます。)
  2. 2年生(又は3年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上(又は1年以上)相談援助の業務に従事した方 (令和3年3月31日までに従事する見込みの方を含みます。)
  3. 精神保健福祉短期養成施設(6月以上)を卒業(修了)した方(令和3年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます。)
  4. 精神保健福祉一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した方(令和3年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます。) 下記リンクにて詳細な情報が確認いただけます。 精神保健福祉士試験

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格を取得するための試験はなく、大学や通信教育における科目履修によって取得することが可能です。

大学等において社会福祉に関する科目から3科目以上を修めて卒業する。 科目については下記の厚生労働省のページを確認してください。
厚生労働省 社会福祉主事任用資格の取得方法

全社協中央福祉学院社会福祉主事資格認定通信課程、日本社会事業大学通信教育科にて通信1年を修める。

  • 指定養成機関を修める。1,500時間、22科目を修める必要があります。
  • 都道府県等の講習会を修める。279時間、19科目を修める必要があります。
  • 社会福祉士、精神保健福祉士等の国家資格を取得する。

無資格でも生活相談員になれる自治体

各自治体によって定められていますが、上記の資格がなくても一部自治体では一定の実務経験を納めていれば、生活相談員になることもできます。自分が働く地域に応じて異なりますので、しっかりと確認をしましょう。

生活相談員になるには

「生活相談員」とは資格ではなく職種としての名称です。資格試験などはありません。 自治体によって必要な資格が異なりますが、一般的には、上記の「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」の要件を満たせば生活相談員になることができます。

無資格や未経験で生活相談員になるには

上記の資格がなくても自治体によっては上記の資格がなくても実務経験があれば生活相談員になることができます。以下に例を記載していますのでご覧ください

自治体 資格要件
東京都 特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に監視、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者
青森県 社会福祉施設等で2年以上介護又は相談業務に従事した者
福岡県 (通所介護・短期入所生活介護において)社会福祉施設等で3年以上勤務し又は勤務したことのある者

参考元:通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について

生活相談員の職場・就職先の施設

生活相談員として務める場所は様々ですが、主に通所介護(デイサービス)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、短期入所生活介護(ショートステイ)となります。

配置基準

生活相談員は他の介護職との兼務を行うことができます。兼務を行ううえで、法令で定められている、「人員配置基準」を満たす必要があります。人員配置基準は施設ごとに異なります。 人員配置基準とは、その事業所を運営していくために最低限配置しなければならない職種、人数を定めたものです。

施設 内容
通所介護 利用者が10名以上になると生活相談員または介護職員のうち1名が常勤になる必要がある。
有料老人ホーム
軽費老人ホーム
養護老人ホーム
短期入所生活介護
施設利用者100名に対して1名以上の常勤が必要

生活相談員の給料

下の表で平成31年度と令和2年度の生活相談員の給与額を比較してみました。 令和2年度は新型コロナウィルスの影響もあってか利用者の施設離れや、運営自体が厳しくなった施設も多いと思います。

平均/(単位) 勤務形態 平成31年度 令和2年度
実労働時間(時間) 常勤 158.2 159.8 +1.6
非常勤 121.8 115.7 -6.1
給与額(円) 常勤 332,980 316,570 -16,410
非常勤 246,430 206,090 -40,340
基本給額(円) 常勤 209,420 209,360 -60
非常勤 173,470 170,130 -3,340
手当額(円) 常勤 65,280 58,540 -6,740
非常勤 36,760 22,210 -14,550
一時金額(円) 常勤 58,280 48,680 -9,600
非常勤 36,200 13,760 -22,440

手当として「介護職員処遇改善交付金」というものがありますが、こちらは介護職員を対象としており、この手当を受けるには介護職との兼任が必要となります。 また、夜勤の無い施設も多いため、「夜勤手当」も出ません。夜勤手当を受けるには、生活相談員の勤務形態として夜勤がある施設を探すか、介護職として夜勤を兼務する必要があります。

令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果

生活相談員のやりがい

生活相談員として働くということは、施設・家族・地域・病院等との連携、すなわち橋渡しをするということです。様々な施設や家族の間を取り持つということは大変難しい業務です。それに加えて、介護職との兼務を行う場合もあります。 書類作成や調整業務以外にも、介護技術などの研修も必要となるかもしれません。 しかしやはり、利用者さんや家族からの「ありがとう」の言葉は何にも代えがたいものでしょう。

まとめ

生活相談員は私たちの生活をよりよくするために、施設や地域との橋渡しをしてくれる大変な職業です。働く場所や兼務などの状況により仕事内容は大きく変わります。その分やりがいも大きいですよね。自分にあった職場を「介護求人セレクト」がみつけるお手伝いをいたします。

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