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サービス提供責任者の 役割・仕事内容|仕事内容・なるために必要な資格

サービス提供責任者の 役割・仕事内容|仕事内容・なるために必要な資格

#役割・仕事内容
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サービス提供責任者という職種をご存じですか? 訪問介護施設では必須の職種です。一定の資格と経験年数さえあれば明日からでもなれる職種ですが、どんな仕事なのかわからなければ一歩は踏み出しにくいですよね? ここではサービス提供責任者の仕事内容を詳しく説明していきます。

サービス提供責任者(サ責)とは

サービス提供責任者とは、「サ責」とも呼ばれます。
訪問介護の事業所で勤務し、サービス利用者とヘルパーをつなぎ、サービスを提供する責任者です。仕事内容は主に、「訪問介護計画書などの書類作成」「管理業務」「訪問介護業務」等があります。

サービス提供責任者とケアマネージャーの違いは?

ケアマネージャーとは、利用者の計画書(ケアプラン)を作ります。このケアプランがなければ他の施設の利用もできませんので、サービス提供責任者はケアマネージャーのケアプランをもとに訪問介護計画書を作成します。 詳しくはケアマネ・サービス提供責任者・生活相談員の違い をご覧ください。

サービス提供責任者(サ責)の仕事と役割

サービス提供責任者はケアマネージャーや訪問介護事業所管理者・ヘルパーや利用者との連絡調整係のような仕事になります。他にも利用申し込みの調整、アセスメント業務、訪問介護計画書などの書類の作成、サービス提供手順書の作成、サービス担当者会議への出席、管理業務、場合によっては訪問介護業務があります。

訪問介護計画書などの書類作成

サービス提供責任者には訪問介護サービス利用のために無くてはならない書類の作成や、利用者との信頼関係を築くための面談業務など多彩な仕事があります。

  1. アセスメント
    利用者さんが訪問介護施設を利用することが決まれば、契約を結ばなければなりません。 その際に面談や面接を通して利用者へのアセスメントを行います。情報収集がとても大切になります。家の様子や、家族構成など他スタッフと情報共有するためにしっかりと記録をとりましょう。
  2. 「訪問介護計画書」の作成
    ケアマネージャーの作成するケアプランをもとに「訪問介護計画書」を作成します。 援助目標や、週間計画表、援助内容やリスク管理に関する留意点などを記載します。
  3. 「サービス提供手順書」の作成
    他ヘルパーが、質の変わらない安定したサービスを提供するために「サービス提供手順書」を作成します。サービスの手順や留意点などを記載し、安全にサービスを提供するためには必要不可欠な書類になります。 但しこの書類はケアプランや訪問介護計画書のような必須書類ではありません。 しかし業務の引継ぎ等で十分に役に立つので作っておくほうがよいでしょう。
  4. モニタリング
    定期的に訪問介護計画書の見直しを行います。援助目標に変わりがないか、利用者の体調などを加味し、現在提供しているサービス内容の見直しを行います。

他にもサービス担当者会議に出席し情報共有を行ったりもサービス提供責任者の仕事内容になります。

訪問介護業務

訪問介護事業所では人員不足である事業所も多いため、サービス提供責任者でありながらも、訪問介護業務をヘルパーとして兼務することもあります。

以下にヘルパーとしての仕事内容をあげます。
訪問介護業務は大きく分けて「身体介護」「生活援助」「通院介助 」に分類されます。

  1. 身体介護
    トイレ介助や入浴介助、着替えや食事など直接的に身体に触れるものと、その準備・片付け等を「身体介護」といいます。

  2. 生活援助
    掃除や買い物、料理や洗濯など直接的に体に触れないものを「生活援助」といいます。

  3. 通院介助
    ヘルパーが車を出したり、車いすや付き添いで病院に行き、受診手続きを介助することを「通院介助」といいます。

サービス提供責任者(サ責)になるための要件

サービス提供責任者はそのような名称の資格があるわけではなく、訪問介護事業所における職種となります。

サービス提供責任者の資格要件

サービス提供責任者になるためには資格は必要ありませんが、一定の要件を満たしている必要があります。
①介護福祉士
②実務者研修修了者
③旧介護職員基礎研修修了者(2012年度ホームヘルパー1級と1本化され廃止)
④旧1級課程修了者(ホームヘルパー1級)
⑤3年以上介護などの業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者
いずれかの要件を満たす必要があります。
また旧2級課程修了者相当(ホームヘルパー2級)のサービス提供責任者を配置した場合、所定単位数を30%減算されてしまいます。事業所としての収入が大きく減少してしまいますので注意しましょう。

介護福祉士の資格を取得するためには、2つの方法があります。
①「厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業する方法」
認定された養成校を卒業することで受験資格を得ることができます。
②「3年以上介護等の業務に従事した者等が介護福祉士国家試験に合格する方法」
一定の期間実務経験を行い、研修を修めた場合も資格を取得できます。
実務者研修とは3年以上の実務経験がある実務経験者が、介護福祉士国家試験を受験するために必要な研修です。期間は6カ月以上、授業は450時間以上で設定されており、様々な種類(昼間・夜間・通信(一部面接授業あり))で開講されています。
介護福祉士国家試験を合格すると晴れて介護福祉士の資格を得ることができます。

参考元: 厚生労働省 介護福祉士の概要 介護福祉士実務者研修について

サービス提供責任者(サ責)の給与

サービス提供責任者の平成31年度と令和2年度の給与の比較は以下のようになっています。 同じ訪問介護事業所のヘルパーと比べると管理業務等を行う、より責任重大な業務ということもあり、給料は差があります。

訪問介護事業所 平成31年 令和2年
サービス提供責任者 304,300 320,510 +16,210
責任者でない場合 265,030 283,220 +18,190

参考元: 令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果

サービス提供責任者(サ責)の配置基準

訪問介護事業所の人員配置基準は厚生労働省により以下のように定められています。
利用者の人数やサービス提供責任者として務める者の資格によって算定条件が異なっています。

基準
ヘルパー 常勤換算方法で2.5以上
サービス提供責任者 介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者 ・訪問介護員等のうち、利用者の数40人に対して1人以上 (原則として常勤専従の者であるが一部常勤職員でも可。)
・以下の要件を全て満たす場合には、利用者50人につき1人
・常勤のサービス提供責任者を3人以上配置
・サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置
・サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合
管理者 常勤で専ら管理業務に従事するもの

参考元 訪問介護における サービス提供責任者について

他の業務との兼務はできる?

訪問介護事業所は実際に利用者の自宅等へ訪問してサービスを提供する「ヘルパー」。 訪問介護計画の作成や利用者の状態変化、サービスへの意向の定期的な把握。サービス担当者会議に出席することや、ヘルパーに対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達等々業務内容が多岐にわたる「サービス提供責任者」。 常勤であり、専ら管理業務に従事する「管理者」により構成されています。 「ヘルパー」と「サービス提供責任者」の兼務を行うことはありますが、「管理者」との兼務を行うことはできません。

まとめ

サービス提供責任者の仕事内容をご紹介しました。比較的事務作業が多い印象ですが、利用者さんの目標に向かって話し合い、計画をたてて、過ごしやすい生活を送ってもらうための大切な仕事です。キャリアアップを目指して一歩踏み出してみませんか?

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